教会憲章 その二:教会の構造、そして魂
岩島忠彦
トリエント公会議以降、教会を”救いの機関”とする見方が強まり、教理と秘跡を統轄する聖職位階制度中心の教会理解が支配的となっていった。このような教会観を「制度としての教会」(Church as institution)と呼ぶ。『教会憲章』は、このような見方を払拭し、教会の由来は三位一体の神にあり、その実体は神の民であるとした。しかし教会の組織面が不要とされたわけではない。教会は「目に見える組織として……聖職位階制度によって組織された社会」(8項)でもある。かくして憲章は第三章で「教会の聖職位階制度、特に司教職について」、第四章で「信徒について」扱い、教会に必須の構造について語る。
教会の最高責任者である司教
聖職者と呼ばれる役務は、司教―司祭―助祭の三職である。第三章は主として司教職について語る。全世界の司教は団体として教会全体を導く最高責任者である。このことを団体指導原理と呼ぶ。この責務は明白な形では公会議において遂行されるが、「全世界に散在しているときにも、……団体的機能を行使できる」(22項)。この権限は、とくに教会の信仰を規定する教導権において顕著である(25項)。前の公会議で教皇の首位権と最高教導権が強調されたので、今回は司教団の団体指導原理を明確にしてバランスを回復した。
憲章はまた、全体教会と部分教会の相互関係について語る(23項他)。司教はそれぞれの部分教会における最高責任者でもあるからである(26-27項)。このようなローカル・チャーチの尊重は、公会議後のシノドスや司教協議会連盟(アジアではFABC)の発足などにおいても具体化している。
司教職に「叙階の秘跡の充満」(26項)がある。司祭叙階と司教叙階のどちらが本質的かという長年の議論にこれで決着がつけられた。憲章は本来の秘跡執行者は司教であるとする。「司祭は司祭職の頂点を持たず、自分の権能の行使において司教に従属している」(28項)。29項では、終生助祭、つまり司祭叙階の前段階ではない助祭制度の再興が指示されている。
信徒について
第四章は信徒について扱う。信徒とは、①すべてのキリスト信者(総合的規定)、②聖職者と修道者以外(限定的規定)、③世俗的特性を有する(積極的規定)と定義される(21項)。それゆえ、「信徒に固有の召命は、現世的な働きに従事し、それらを神に従って秩序づけながら神の国を追求することである」(同)。このような定義の後、信徒は、キリストの三職(祭司職・預言職・王職)に与る共通祭司職を遂行する者として論じられている(34-36項)。
修道生活、教会の魂
教会の基本的構造について述べた後、第五章「教会における聖性への普遍的召命について」では、「教会の中において、すべての人は、聖職位階に属している人も、あるいはそれによって牧されている人も、皆聖性へと召されている」(39項)とする。聖性への道はは各自の立場によって様々あるが(41項)、その典型的な形が修道生活である。そこで、第六章「修道者について」へと続く。修道生活は、貞潔・清貧・従順の三誓願を基軸とする終生の生活様式である(43項)。憲章はこれを洗礼の恩恵の完成と見ており、「天上のたまもの」を証するものとしている(44項)。
修道者は、教会の構造を構成するものではない。「聖職者と信徒」の「双方」から招かれた身分であり(43項)、むしろ教会を内から生かし支える魂のような存在である。
教会の象型マリア
最終章、第八章は「キリストと教会の秘義との中における神の母・処女聖マリアについて」と題され、聖母マリアに捧げられている。ここでは、救いの歴史における聖マリアの役割について語り(55-59項)、さらに、救われた者の代表者としてのマリアの側面を強調する(60-62項)。こうして聖母は「教会の母」(パウロ六世)、「教会の象型(いわばシンボル)」(63項)として提示される。それならば、教会は「自分もまた母となる」(64項)務めを持つ。つまり、神の母マリアのように、聖霊に満たされて神の子らを懐胎し、生み出していく使命を持っているのである。
マリアは包括的な意味で教会のシンボルである。『教会憲章』が述べてきた、教会の神からの起源、救済史上の神の民としての役割、その聖性、終末的性格、天上の教会との一致、これらすべてをマリアは体現しているからである。
『教会憲章』は、これまでの伝統をしっかりと押さえながらも、神の救いのご計画の中で”終末に向けて旅する神の民”としての教会の姿を明確に描き出した。こうした教会像は、公会議後のカトリック教会を”信徒中心の教会”へと導く指標となってきた。提示されている世界と人類全体に対する教会の使命は、今後も規範として留まり続けるだろう。